中央林間地域包括支援センター
中央林間地域包括支援センター
指定介護予防支援事業及び介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業所)
運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人プレマ会が開設する中央林間地域包括支援センター(以下「センター」とい
う。)が行う指定介護予防支援事業及び介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業所)(以下「事
業」という。)の適正な運営を確保するために人員、管理運営等に関する事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業は、センターの保健師等指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)
が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供するこ
とを目的とする。
(運営の方針)
第3条
1 事業の実施に当たっては、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう
に配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況や、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づ
き、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、該
当目標を踏まえ、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者
に提供される指定介護予防サービスが特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予
防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者」という。)に不当に偏ることのないよう、公正中立に行
う。
4 指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者又は利用者の家族に対し、懇切丁寧に行うことを旨とし、サー
ビスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
5 事業の運営に当たっては、大和市、他の地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事
業者、他の介護予防ケアマネジメント、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域に
おける様々な取組を行う者等との連携に努める。
6 事業者は人権の擁護、虐待の発生または再発を防止するため、虐待に対する研修や会議の開催、解決に向けた取
り組みを各関係機関と連携していきます。虐待防止のための対策を検討する会議を定期的に開催し、その結果に
ついて事業所内で周知徹底します。
7 事業者は、利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束
やその他利用者の行動を制限する行為を行いません。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際
の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
8 事業者は、感染症等の対応に関するマニュアルを作成し、感染症への対応や感染が判明した際は迅速かつ適切に
対応するとともに、その原因を解明し、対策を実施し再発予防に努めます。感染症対策に関する会議を定期的に開
催し、感染対策を講じていきます。
9 感染症や非常災害の発生でも利用者への介護予防を継続的に実施するためと、非常時の体制で早期の業務再開を
図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 事業所内で業務継続計画を
周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施し、定期的に業務継続計画の見直しと変更を講じます。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 中央林間地域包括支援センター
(2)所在地 大和市中央林間8-25-8 LAPLA中央林間 2階
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条
1 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤)
管理者は、センターの担当職員その他の従業者の管理、指定介護予防支援の利用の申込に係る調整、業務
の実施状況の把握、指揮命令等を一元的に行う。
(2)担当職員
保健師または看護師 1名以上 (常勤)
主任介護支援専門員 1名以上 (常勤)
社会福祉士 1名以上 (常勤)
介護支援専門員 必要に応じて配置
担当職員は、指定介護予防支援の提供に当たる。
2 管理者及び担当職員は、当該介護予防支援事業及び介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業所)で
ある地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。
(営業日及び営業時間)
第6条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
(2)営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(3)電話相談については、緊急時の対応等も想定し、年中無休、24時間受付可能な体制を確保することとす
る。
(指定介護予防支援事業及び介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業所)の提供方法、内容)
第7条
1 センターは、利用者の選択・同意に基づき、利用するサービスの種類及び内容、これを担当する介護予防サービ
ス事業者等を定めた「介護予防サービス計画及びケアマネジメント結果等記録表」を作成するとともに、当該計
画に基づくサービスの提供が確保されるよう、介護予防サービス事業者その他の事業者、関連機関との連絡調整
その他の便宜を提供する。
2 センターは、指定介護予防支援を提供する担当職員を選任し、介護予防サービス計画の作成を支援する。
3 センターは、担当職員を選任し、又は変更する場合は、利用者の状況とその意向に配慮して行う。
4 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たり、次の各号に定める事項を遵守する。
(1)利用者の居宅を訪問し、利用者及び利用者の家族と面接し、利用者の生活機能や健康状態、置かれている
環境等を把握した上で、利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び利用者の家族の意欲や意向を踏ま
えて、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべ
き総合的な課題の把握に努めること。
(2)当該地域における指定介護予防サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料の情報を、特定の事業
者のみを有利に扱うことなく、適正に提供し、利用者にサービスの選択を求めること。
(3)利用者が目標とする生活、専門的な観点からの目標と具体策、利用者及び利用者の家族の意向を踏まえた
具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、利用者及び指定介護予防サービス事業者等が目
標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を作成す
ること。
(4)上記原案に位置付けた指定介護予防サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上
で、サービスの種類、内容、利用料等について利用者又は利用者の家族に対し説明し、文章により利用者
の同意を受けること。
(5)介護サービスの利用に当たり、利用者が複数のサービス事業者の紹介を求めた場合にはこれに応じるこ
と。また、介護予防サービス計画に位置づけたサービス事業所の選定理由の説明を求めた場合にはこれに
応じること。
(6)利用者が、医療サービスの利用を希望している場合には、主治医等の意見を求め、その指示がある場合に
は、これに従うこと。
(7)その他、利用者及び利用者の家族の希望をできる限り尊重すること。
5 担当職員は、次に掲げる場合においては、原則として、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービス計
画の作成のために介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者(以下「担当者」
という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、利用者の状況等に
関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者からは専門
的な見地での意見を求めるものとする。ただし、次に掲げる場合については、やむを得ない理由がある場合を除
き、サービス担当者会議を開催する。
(1)介護予防サービス計画を新規に作成する場合
(2)利用者が要支援更新認定を受けた場合
(3)利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けた場合
6 担当職員は、次に掲げる場合においては、原則として、サービス担当者会議の開催により、介護予防サービス
計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由があ
る場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。
(1)利用者が要支援更新認定を受けた場合
(2)利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けた場合
7 第5項及び前項に掲げるサービス担当者会議は、センターの会議室、介護予防サービス事業者が設置する事業
所内及び利用者の自宅で行う。
8 担当職員は、介護予防サービス計画作成後においても、利用者及び利用者の家族と継続的に連絡を取り、利用
者の実情を常に把握するように努める。
9 担当職員は、介護予防サービス事業者等に対して、介護予防サービス計画に基づき、指定介護予防サービス事
業者が作成すべき個別サービス計画の作成を指導するとともに、サービスの実施状況や利用者の状態等に関する
報告を少なくとも1月に1回、聴取する。
10 担当者は、介護予防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて介
護予防サービス計画の変更、介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
11 担当職員は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、再評価を行い、介護予防サービス計画
の変更、要支援認定区分の変更申請、関連業者に連絡をするなど必要な援助を行う。
12 担当職員は、第10項に規程する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及び
利用者の家族、介護予防サービス事業者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定める
ところにより行う。
(1)少なくともサービスの提供を開始する月(以下「提供開始月」という。)、サービスの評価期間が終了す
る月及び提供開始月の翌月から起算して3月に1回並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用
者の居宅を訪問し、利用者に面接する。
(2)利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所介護事業所又は指定介護予防通
所リハビリテーション事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接 ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。
(3)少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録する。
13 担当職員は、モニタリングの結果及び第9項に規程する介護予防サービス事業者等からのサービスの実施状況
や利用者の状態等に関する報告に基づき、給付管理票を作成し提出するなどの給付管理業務を行うとともに、関
連機関との連絡調整を行う。
14 担当職員は、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日
常生活を営むことが困難になったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入所又は入院を希望する場合
には、利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を
行う。
15 担当職員は、利用者が要介護認定を受けた場合には、利用者に対し必要な情報を提供する。
16 担当職員は、利用者が自立(非該当)と判定された場合には、介護予防・日常生活支援総合事業の情報を提供
するなど、利用者に対し、必要な支援を行う。
(利用料その他の費用の額)
第8条
1 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予
防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担は無しとする。
2 利用者の求めに応じて「介護予防サービス計画」及びその実施状況に関する書類等(サービス提供に関する過
去5年分の記録された書面)を交付する場合は、複写に要する費用の実費を徴収する。
3 前項の費用の支払いを受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に関して説明
を行い、利用者の同意を得るものとする。
4 担当職員が通常のサービス地域を越える地域に訪問・出張する場合は、その交通費(実費)の支払いを徴収す
る。
(事業の実施地域)
第9条 通常事業の実施地域は、中央林間・中央林間西とする。
(事故発生時の対応)
第10条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には速やかに管理者に報
告し、大和市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(苦情対応)
第11条 センターは、自ら提供したサービス又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス
等に対する利用者および利用者の家族からの苦情に迅速かつ適切な対応を行う。
(改廃規程)
第12条 当規程を改廃する場合、社会福祉法人プレマ会の理事会において決定する。
(その他運営についての留意事項)
第13条
1 センターは、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。
2 前項に規程する研修の実施に当たっては、大和市及び他の指定介護予防支援事業者との連携を図ることとする。
3 センター及び担当職員その他のセンター従業者は、その業務上知り得た利用者又は利用者家族に関する秘密を保
持する。
4 センターは、担当職員その他のセンター従事者が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密を漏
らすことがないよう必要な措置を講じる。
5 センターは、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介
護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は大和市、社会福祉法人プレマ会及びセンター管理者との
協議に基づいて定めるものとする。
(附 則)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
第1次 一部改定 平成28年2月13日から施行する。
第2次 一部改定 平成29年4月1日から施行する。
第3次 一部改定 平成29年9月1日から施行する。
第4次 一部改定 平成30年4月1日から施行する。
第5次 一部改定 平成30年10月9日から施行する。
第6次 一部改定 平成31年4月1日から施行する。
第7次 一部改定 令和元年11月1日から施行する。
第8次 一部改定 令和3年4月1日から施行する。
第9次 一部改定 令和6年4月1日から施行する。